リュードルフィア特許事務所では、とりわけ初めて商標権の移転登録申請、商標登録出願を考えているお客様のお悩み、ご相談に無料でお答えしております。
リュードルフィア特許事務所の紹介
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商標権の移転登録申請はリュードルフィア特許事務所に安心してお任せ下さい。
商標登録の数が1のとき、手数料25,000円(詳しく知りたい方は下記をご覧ください。)
商標権の移転登録申請に関するご相談は、今、スグ、
リュードルフィア特許事務所にご連絡下さい。
特許権、実用新案権、意匠権の移転登録申請も受け付けております。
商標権に関する移転登録の手続
商標権に関する移転登録の手続には、
1. 相続又は法人の合併による移転登録申請
2. その他の原因による移転登録申請(従来の特定承継)
に分けることができます。
1. 相続又は法人の合併による移転登録申請
1-1. 相続又は法人の合併による移転登録の態様
(1) 相続による移転登録申請
商標登録名義人である自然人の死亡により権利を承継した相続人が行う登録申請
(2) 相続による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方の商標登録名義人である自然人の死亡により権利
の持分を承継した相続人が行う登録申請
(3) 合併による移転登録申請
商標登録名義人である法人が、合併により解散した場合に、その承継法人が行う登録
申請
(4) 合併による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方の商標登録名義人である法人が合併により解散し
たことにより、権利の持分を承継人が承継するために行う登録申請
1-2. 相続又は法人の合併による移転登録申請に必要な書類
(1) 相続による移転登録申請
(i)相続による移転登録申請書
(ii)被相続人の死亡の事実を証明する書面及び相続人であることを証明する書面、例え
ば、戸籍謄本等
(iii)必要により、遺産分割協議書等
(2) 相続による持分移転登録申請
(i)相続による持分移転登録申請書
(ii)被相続人の死亡の事実を証明する書面及び相続人であることを証明する書面、例え
ば、戸籍謄本等
(iii)必要により、遺産分割協議書等
(3) 合併による移転登録申請
(i)合併による移転登録申請書
(ii)合併の事実を証明する書面、例えば、合併の事実のある登記簿又は閉鎖登記簿の謄
本等
(iii)被承継人の同一性を証明する書面等
(4) 合併による持分移転登録申請
(i)合併による持分移転登録申請書
(ii)合併の事実を証明する書面、被承継人の同一性を証明する書面等
2. その他の原因による移転登録申請
2-1. その他の原因による移転登録の態様
(1) 譲渡による移転登録申請
商標権者が商標権の全部を譲渡し、その商標権を移転するために行う登録申請
(2) 贈与による移転登録申請
商標権者が商標権を贈与した場合に、その商標権を移転するために行う登録申
請
(3) 遺贈による移転登録申請
商標権者が遺言によって商標権を贈与した場合に、その商標権を移転するため
に行う登録申請
(4) 判決による移転登録申請
商標権を、裁判上の判決(和解、調停を含む)を登録原因として移転させるため
に行う登録申請
(5) 一部譲渡による一部移転登録申請
商標権者が商標権の一部を譲渡した場合に、その商標権を一部移転するために
行う登録申請
(6) 持分譲渡による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方が、自己の持分を譲渡し、持分を移転させ
るために行う登録申請
(7) 持分の一部譲渡による持分の一部移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方が、自己の持分を一部譲渡し、持分を一部
移転させるために行う登録申請
(8) 持分放棄による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その共有者の一部が自己の持分を放棄し、持分を移
転させるために行う登録申請
(9) 会社分割による移転登録申請
商標登録名義人である法人が、会社分割により営業の全部又は一部が包括的に承継人
に承継され、その承継法人が行う登録申請
(10) 会社分割による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方の商標登録名義人である法人が、会社分割により
営業の全部又は一部が包括的に承継会社に承継され、その権利の持分の承継を承継法
人が行う登録申請
2-2. その他の原因による移転登録申請に必要な書類
(1) 譲渡による移転登録申請
(i)商標権移転登録申請書
(ii)登録の原因を証明する書面、例えば、売買契約証書、譲渡証書等
(2) 贈与による移転登録申請
(i)(贈与による)商標権移転登録申請書
(ii)登録の原因を証明する書面、例えば、贈与証書、死因贈与契約証書等
(3) 遺贈による移転登録申請
(i)(遺贈による)商標権移転登録申請書
(ii)登録の原因を証明する書面、例えば、遺言書、公正証書遺言書
(4) 判決による移転登録申請
(i)(判決による)商標権移転登録申請書
(ii)登録の原因を証明する書面、例えば、執行力のある判決書の正本、和解調書、
調停証書等
(5) 一部譲渡による一部移転登録申請
(i)商標権の一部移転登録申請書
(ii)登録の原因を証明する書面、例えば、一部売買契約証書、一部譲渡証書、共
有契約証書
(6) 持分譲渡による持分移転登録申請
(i)商標権の持分移転登録申請書
(ii)登録の原因を証明する書面、例えば、持分売買契約証書、持分譲渡証書
(7) 持分の一部譲渡による持分の一部移転登録申請
(i)商標権の持分の一部移転登録申請書
(ii)登録の原因を証明する書面、例えば、持分の一部売買契約証書、持分の一部
譲渡証書、持分の共有契約証書
(8) 持分放棄による持分移転登録申請
(i)(持分放棄による)商標権の持分移転登録申請書
(ii)登録の原因を証明する書面、例えば、持分放棄証書
(9) 会社分割による移転登録申請
(i)会社分割による移転登録申請書
(ii)被承継人による権利の承継を証明する書面、例えば、会社分割承継証明書
(iii)会社分割の事実を証明する書面、被承継人の同一性を証明する書面
(10) 会社分割による持分移転登録申請
(i)会社分割による持分移転登録申請書
(ii)被承継人による権利の承継を証明する書面、例えば、会社分割承継証明書
(iii)会社分割の事実を証明する書面、被承継人の同一性を証明する書面
商標権に関する移転登録の手続に必要な費用
相続又は法人の合併による移転登録申請
商標登録の数: 1のとき
印紙代: 3,000円, 手数料: 25,000円, 消費税: 2,000円
合計:30,000円
商標登録の数: 2のとき
印紙代: 6,000円, 手数料: 35,000円, 消費税: 2,800円
合計: 43,800円
商標登録の数: 3のとき
印紙代: 9,000円, 手数料: 45,000円, 消費税: 3,600円
合計: 57,600円
その他の原因による移転登録申請
商標登録の数: 1のとき
印紙代: 30,000円, 手数料: 25,000円, 消費税: 2,000円
合計: 57,000円
商標登録の数: 2のとき
印紙代: 60,000円, 手数料: 35,000円, 消費税: 2,800円
合計: 97,800円
商標登録の数: 3のとき
印紙代: 90,000円, 手数料: 45,000円, 消費税: 3,600円
合計: 138,600円