商標登録は何故必要なのでしょうか。 このような素朴な疑問を抱いている方々はきっ
とたくさんいらっしゃるかと思います。現に弊所に商標登録出願を依頼して来るお客様
の中にもこの疑問を抱いている方がたくさんいらっしゃいます。商標登録出願をする前
には、少なくともこの疑問を解決しておかなければいけません。このような初歩的な疑
問を解決しないまま、商標登録出願をしても何の意味もありません。結局は折角取得し
た商標権の価値が分らないまま、単に費用のみがかかると嘆くばかりになってしまうか
らです。そして、更新時に商標権なんて持っていても何の役にも立たないと嘆いて、更
新をせずに権利を放棄してしまうのがおちです。
それでは、商標にはどのような働きがあるのでしょうか。一定の商標を多量の商品又
はサービス(役務)に継続的に使用し続けると、商標の使用者はその商標に業務上の信
用を獲得することが出来るのです。この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有す
るのです。例えば、全く同一の品質を有する商品又は全く同一の質を有するサービス
(役務)であっても、信用を獲得した商標を付した商品又はサービス(役務)は、それ以
外の商品又はサービス(役務)に比べてより高額で取引されるのです。実際、このよう
な現象は市場で普通に見られることです。例えば、ブランド商品などはその良い例で
す。
商標権の価値が分らないまま、結局、商標権を放棄してしまうような方々の多くは、
商標登録を受ければそれだけで何か利益が生ずると考えているのです。これは大きな
誤りです。商標は登録を受けて、そして、自らの商品又はサービス(役務)に使用し続
け、かつ自らの商品の品質又はサービス(役務)の質の向上を常に志すことにより、始
めて、その商標に業務上の信用が付加されるものなのです。そのような努力なしには
何の価値も生じないのです。商標登録を受けても何の意味もないと思っている方々は
、とりもなおさず、このような努力を怠っていると言うことなのです。
商標は登録を受けただけでは何の意味もないのです。自らその商標を自らの商品又は
サービス(役務)に継続的に使用し、そして信用を獲得して始めて意味があるのです。
商標登録出願をする前には、少なくともこのことは知っておかなければいけません。
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