商標登録出願をする商標及び商品又はサービス(役務)を決めて、いよいよ出願しようと
言う段階になりました。自分で出願することはとても出来ません。どこかの特許事務所
に依頼したいのですが、残念ながら特許事務所を選定する判断基準を持っていません。
ここで、およそ殆どの人は出願に要する費用の額を判断基準として、特許事務所を決
めてしまうことが多いのです。もともと判断基準のない人が陥り易いミスです。例えば、
Aメーカー製パソコンを購入すると言うのであれば、購入する対象は明確であり、偽の
商品などではない限りほぼ保証されています。従って、いくらかでも安価に販売してい
る販売店を探して購入すればよいのです。この場合でも、相場より余りにも安価であれ
ば、本当に大丈夫だろうかと心配になります。
商標登録出願と言うのは、どの特許事務所を選ぶかによって大きな相違が出てくるの
です。出願しようとしている商標及び商品又はサービス(役務)に全く問題がなく、どの
特許事務所に依頼して出願しても文句なしに登録されるようなものなら、特許事務所に
より余り大きな相違はないでしょう。そもそも特許事務所を選ぶ判断基準を持たない人
達が、出願しようとしている商標及び商品又はサービス(役務)に問題があるか否かを判
断できるはずがありません。加えて、殆どの場合には、そのような全く問題のない商標
及び商品又はサービス(役務)であることはないのです。お客様が自ら決めてくる商標は
殆どの場合、何らかの問題を抱えているのが現実です。
お客様からの依頼があると、特許事務所は、通常、お客様が決定した商標及び商品又は
サービス(役務)が商標登録出願をした際に登録される可能性が高いのか、それとも低い
のかを判断します。登録される可能性が低いと判断したなら、その原因を特定し解決
手段を模索します。よくある例として、その商品の普通名称を商標として採用している
ことがあります。例えば、商品「りんご」に商標「リンゴ」と言う場合です。このよう
な商標は登録されません。また、既に出願又は登録されている商標と同一又は類似する
場合も登録されません。こんな場合もたくさんあります。一口に類似、非類似と言って
も、この判断は経験を積んだ弁理士でも容易ではないことが多々あります。
このような一つ一つの作業を通じて、お客様と相談しつつ商標を決定していくのです。
従って、相当の時間と能力を必要とするのです。特許事務所を選ぶ際にはこのことを
良く考えて決めて下さい。ただ価格だけで決定すると後々後悔することになるかもし
れません。世の中、どのような業界でも相場と言うものがあります。相場より安過ぎた
り高過ぎたりしたときは、何故かと言うことを考えてみて下さい。もし、価格以外に判
断基準を有していないなら、20程度の特許事務所の料金を並べてみて、極端な価格の
事務所を除いて、その中から気に入ったところを選ぶことをお勧めします。
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