話題 (I)
飲食店を開店し、寝食を忘れて働き続け、そして、今ではお店は成功して繁盛しています。日々の仕事の忙しさから、開店時に苦心惨憺して考え出した屋号のことなど、すっかり忘れてしまってはいなかったでしょうか。あるいは、心の片隅では何とかしようと考えてはいたものの、何事もなく時が過ぎ去っているのをよいことにほったらかしにしてはいないでしょうか。
弊所のホームページをご覧になられた貴方にとっては良いチャンスです。この機会に、貴店の屋号について考え直し、商標登録を受けることを考えるか、又はこのまま商標登録を受けていない状態のまま使用し続けるかについて、自らの責任で結論を出してみては如何でしょうか。このホームページが、貴方がその結論を出すに際しての一助となることができれば幸いです。
話題 (II)
今回は、ある仮想事例をご紹介致します。
調理師のAさんは、かねてから、独立して小さくとも皆に好かれる飲食店を経営したいと言うのが夢でした。そのAさん、長年の夢かなって、いよいよ独立することになりました。飲食店を始めるに際して、Aさんは、独立するときには必ず使おうと前々から考えていた、ちょっと変わったネーミングを屋号として飲食店を始めました。そして、こんな屋号は誰も考え付かないだろうし、まあ、そんなに店を大きくするわけでもないからと言う理由で、商標登録をすることは全く考えませんでした。それに、開店当初はいろいろとお金が必要なことが多く、商標登録にまでとても手が回りませんでした。
数年が経ち、Aさんの飲食店経営も軌道に乗り始めました。そこで、Aさんは支店を出すことを考えました。事業を拡大するので、宣伝の意味から多くのお金をかけて立派なホームページも立ち上げました。支店の経営も順調に進み始めました。事業は順調に進み、毎日の忙しさからAさんは商標登録のことなどすっかり忘れていました。
そんなある日のことです。突然、内容証明郵便で警告書が送られてきたのです。びっくりして読んでみると、別の飲食店が、同じようなネーミングを屋号として使用しており、既に商標登録を受けていたのです。警告書には、Aさんに対して、Aさんの屋号の使用を直ちにやめるようにと記載されていました。