更新登録の必要性
商標権は登録されるとその登録日から10年間 (分割納付にて5年分の登録料を支払ったときは5年間) 権利が存続します。しかし、商標は特定の商品又はサービス(役務)に一定期間使用し続けると、その商品又はサービス(役務)との関係でその商標に信用が発生します。その信用はその商標を使用し続ける限り永久に存続します。この永久に存続する信用を保護するために商標の更新登録をすることができます。10年間の使用で折角、その商標に信用が発生したのにこの更新登録をしなければ、その時点で商標権が消滅してしまいます。これでは、今まで10年間行ってきた営業努力が水泡に帰してしまいます。使用して信用が発生している商標は、更新登録をして更に10年間商標権を所持するべきです。
一方、10年間全く使用していない商標には信用は発生していません。また、初めは使用していても、その後、何らかの理由で使用しなくなった商標には、一旦、信用が発生しても、その後、その信用は消滅しています。このような不使用商標は更新登録しても意味がありません。
更新登録の手続き
更新登録の申請は、原則として、商標権の存続期間の満了前6か月から満了の日までにしなければなりません。通常は商標登録出願を代理した弁理士から更新登録の時期である旨の通知が来ます。従って、その指示に従って手続きをすればよいのです。
しかし、商標登録出願を自ら行ったような場合には、更新登録の時期である旨の通知は来ません。従って、更新登録の時期を見過ごさないように十分な注意が必要です。商標登録出願のとき特許事務所に支払う手数料には、原則としてこのような管理費も含まれているのです。但し、手数料がきわめて安価であるような場合には、このような管理費は含まれていないことが多いです。出願をする際には、必ずこの点を明確にしておくことが賢明です。