地域団体商標制度の内容
地域の名称と商品の名称(例えば、「焼」等)とから成る商標(例えば、「ΔΔΔ焼」)に関し、その地域との密接な関係を有する商品(例えば、「陶磁器(焼物)」)に使用され、需要者の間に広く認識されている場合には、事業共同組合その他の組合(例えば、「陶磁器協同組合」等)による地域団体商標の登録が可能となりました。
地域団体商標の登録を受けるためには、下記の商標法第七条の二に規定されている要件を満たしていることが必要となります。簡潔に述べれば下記の通りです。
1. 出願人が、法人格を有する事業共同組合その他の特別な法律により設立された組合であり、設立根拠法において構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならないことが規定されていること
出願人が法人であることのみならず、出願人である団体の設立根拠法において構成員資格を有する者の団体への加入を不当に妨げてはならないとの義務が規定されていることが必要となります。例えば、中小企業等共同組合法により設立された団体等が挙げられます。
2. 出願された商標が構成員に使用をさせる商標であること
地域団体商標は、団体の構成員である、例えば、組合員が使用することができますが、組合は、組合員による商標の使用の条件を定めることができます。
3. 出願された商標が地域の名称及び商品又はサービスの名称等から成る文字商標であること
地域団体商標として登録を受けることができる商標は、地域の名称と商品又はサービスの名称等を普通に用いられる方法で表示する文字のみから成る商標であり、地域の名称のみから成る商標は登録を受けることはできません。例えば、「美濃焼」は登録可能ですが、「美濃」は登録を受けることはできません。
地域団体商標として登録される商標中の商品(サービス)の名称はその指定商品(指定役務)と一致していることが必要です。例えば、商標「美濃焼」なら、指定商品は、例えば、「美濃地方で生産された陶磁器」のようになります。単に「陶磁器」では商標登録を受けることはできません。
4. 出願された商標中の地域の名称が商品(サービス)と密接な関連性を有していること
地域の名称は、地域団体商標登録出願時の行政区画の名称(都道府県名、市町村名等)に限定されず、旧地名、旧国名、河川、山岳、湖沼等の名称、海域名その他の地理的名称を広く含みます。また、略称であっても良いことになっています。
5. 出願された商標が周知となっていること
周知の程度は最も問題になるところです。例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されている程度の周知性が必要とされています。
6. その他として、出願時に所定の書面の提出が定められています。
一つは、出願人が適格法人であることを証明するための書面です。組合等の要件を証明する書面としては、組合等の登記事項証明書が挙げられます。また、加入の自由を証明する書面としては、設立根拠法の写しが挙げられます。
他の一つは、商標登録を受けようとする地域団体商標に地域の名称を含むことを証明するための書面です。例えば、新聞、雑誌、書籍等の記事、公的機関等の証明書、パンフレット、カタログ、内部規則、納入伝票、注文伝票等の各種伝票などが挙げられます。
商標登録を受けようとする地域団体商標が、周知性を有することを証明するための書面の提出は要求されていません。しかし、その地域団体商標登録出願に係る商標が、周知性の要件を満たしていないと審査官が判断しますと、拒絶査定を受けます。従って、迅速な商標登録付与のためにも、出願時又は出願から余り時間が経過しない時期に提出することが望ましいのです。
地域団体商標の条文
(地域団体商標)
第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一.地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二.地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三.地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であって、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
3 第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
4 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。